検査済証のない建築物の用途変更できました。
2015.09.10 Thursday | category:KAの仕事
以前、エントランスの改修工事を担当させていただいたビルの用途変更をしました。
築35年くらいの事務所ビルですが検査済証はありませんでした。
今回、1階店舗がコンビニから飲食店に変わるので用途変更をしました。
検査済証のない建築物はたくさんあります。
昔は(20年くらい前)検査の必要のない建物は検査していなかったのです。
違法ですが役所も忙しさもあり、大目にみてました。
(役場で「検査するの?」と言われたこともあります(笑))
ですからそれ以前の戸建住宅や事務所ビルなど多くは完了検査を受けていないのが実情です。
しかし検査済証がないと次の改修や増築ができません。
なので申請をせずに違法で改修や増築をやってしまうのです。
つまり一旦違法状態に入るとずっと違法で物事を進めていかねばならないです。
それから確認申請業務の民営化が始まり、戸建住宅などでも検査を受けるようになりました。
今では検査を受けていない建築物は違法として取り締まりを受けます。
本来は100m2以上の物販→飲食店も用途変更の申請が必要なのですが
テナント側(大手でも)もそれをせずあるいはできずに(違法状態)開店、営業をしていました。
役所も大目に見ていました。
近年、テナント側のコンプライアンス遵守の動きが高まり、違法状態というのはイカンということになってきました。ビル側も用途変更ができる体制にしておかないと(建物が合法状態)良いテナントが入らないとという時代になってきました。
このような背景とストック活用の観点から平成26年7月に建築基準法適合状況調査という制度ができました。
建築士が当時の法規と合法かどうかをチェック申請する仕組みで、それが通れば一応適合状態として次の確認申請ができるというものです。
今回、これを使って検査済証のない事務所ビルの用途変更を行いました。
時間もかかりましたが良いテナントさんも入ってオーナーさんにも喜んでいただくこととなりました!
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